1995-03-28 第132回国会 衆議院 法務委員会 第5号
その結果、法制審議会総会は、一九七四年の五月二十九日、法務大臣に対しまして「改正刑法草案」を、「宣告猶予」の部分を削除しただけで、それ以外は要綱案のまま刑法の全面改正として答申したと承知しております。 これに対しまして、各方面から非常に大きな反対運動が起こりました。その中でも、関係者としては日弁連の反対が一番大きかったように私どもは思っております。
その結果、法制審議会総会は、一九七四年の五月二十九日、法務大臣に対しまして「改正刑法草案」を、「宣告猶予」の部分を削除しただけで、それ以外は要綱案のまま刑法の全面改正として答申したと承知しております。 これに対しまして、各方面から非常に大きな反対運動が起こりました。その中でも、関係者としては日弁連の反対が一番大きかったように私どもは思っております。
今何は、破産するのは自然人であっても個人経営の会社であっても、そして普通の法人の株式会社でもいいわけですけれども、この場合には会付だけを対象にして破産宣告猶予をした。すなわち、自然人とか個人経営の人たちについては破産宣告猶予をしていないというのはどういう理由からでしょうか。
ただ、民事局長でよろしいから一言伺いたいのですが、関東大震災のときに破産宣告猶予令というのがたしか出ました。それを見ますと、記載の仕方は、「大正十二年九月一日以後二於テ法人ノ財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタル法人ニ対シテ八大正十四年八月三十一日ニ至ル迄ノ間破産ノ宣告ヲ為スコトヲ得ス但シ」云々という規定になっております。
それからフランスは、フランスとイタリアは罰則なんですけれども、フランスの場合には、裁判をやって有罪判決を出す前に実際に差別をやめれば、有罪判決を出さないという宣告猶予の制度がございまして、これも大変強力な制度でございます。要するにそのために人を罰すること、企業を罰することが目的ではありませんから、原状が回復されることが第一なので、そういう制度も大変有効なのではないかと思います。
当時の進駐軍はもちろん思想犯保護観察法は廃止、そういう方向で進んだわけでありますが、一方では、アメリカなどで行われておりました例のプロベーション、判決の宣告猶予といいますか、そういうようなことをしてプロベーションオフィサーに託するといったような、そういうプロベーション、こういうようなものをアメリカでは結構当時行われていたわけであります。
○中谷委員 政府委員である刑事局長にお尋ねをしたいと思いますが、改正刑法草案の考え方というのは、判決の宣告猶予であるとか、あるいはまたその他かなり総則の面において新しい制度が取り入れられようとしている。特に保安処分等については、これは将来非常に論議を呼ぶところでありますけれども、このような考え方というのもある。
それから、非行少年のことについて聞きたいが、時間もありませんから、一つだけ私が聞きたいのは、非行少年を宣告猶予にするとか、また試験観察とかいう決定で、これは少年院へ入れるよりもそのほうがいいというので、やっておられるだろうが、年々非常にふえておるそうですが、この点はどうでしょう。
○細江最高裁判所長官代理者 ただいま宣告猶予というお話が出ましたのですが、宣告猶予の制度は少年法にございませんので、むしろ試験観察の問題でないかと思います。
各国ともに保安処分については研究がなされているようでありますが、まだわが国には、刑法の制度としては保安処分は導入されていないわけでございますが、精神障害者の犯罪が多い今日、特にこの制度の必要性というようなことがあるのじゃなかろうかというような問題、それから、先ほどちょっと触れました常習累犯者に対する不定期刑の制度を導入するというようなこと、あるいはまた一つ、宣告猶予の制度をこの際導入してみたらどうであろうか
特に現刑法に規定を欠いております点で、すでに昭和十五年の仮案においても指摘をされておりますような刑事政策の面における保安処分とか、あるいは宣告猶予制度、常習累犯者等に対する保安処分を兼ねての不定期刑といったような問題等が、諸外国の立法例に比べましてきわめて立ちおくれておるのでございます。
○吉田(賢)委員 刑罰の処分ではなくして保安処分であるということでありますならば、たとえば改正刑法の草案等によっても見られますように、条件付の宣告猶予の、言い渡しというようなこともあるいは考えられるのでありまするが、そういったことはいろいろと法案成立の過程で御議論になったやに私も聞いたのでございまするが、かなり広い範囲におきまして、現実の必要を満たす、こういうような観点から運用していくということに非常
私ども勿論この刑事政策の一環といたしましてできるなら宣告猶予の制定を願つておりますのでございますが、政府も又その制度を作ることにいろいろ考察を重ねていらつしやることを伺いまして非常に心強くいたしております者でございますけれども、その段階といたしまして執行猶予者について、今まで少年には付いておりましたが、新たに成人にもこの観察制度が付きますということは、実は今まで以上に執行猶予者の範囲を拡げられることになると
第二に、再度の執行猶予の場合を、言渡し刑一年以下の懲役または禁錮とした理由いかん、むしろ進んで言渡し刑一年六月または二年以下としてはどうか、また、遵守事項違反を取消し事由とすることの当否等の質疑に対し、政府から、再度の執行猶予を与える犯罪は、目下のところさしあたりこの程度にとどめたい、また、遵守事項違反の場合の取消しには、特に慎重を期したい、なお、将来宣告猶予の制度を設けることについても、十分考慮したい
宣告猶予制度でもできて、宣告をされない前だつたら、まあそれは入れ物が違うと言つてがんばれるかも知れないけれども、刑の言渡を受けておる人なんだから、今おつしやるように、十分つつかい棒すれば、これは刑務所に入れないでも済まされるのじやないか。そのつつかい棒が保護観察制度だと思つているのです。
宣告猶予と執行猶予の違うところは私はそこじやないかと思う。
○宮城タマヨ君 宣告猶予とは違うんですから。刑は言渡されている。刑は言渡されているが、これを実刑を科するか科せないかということだけの違いじやありませんか。ですから入れ物は私は同じだと思う。
だからこの制度をもつと発展させて、どうせここまでやるなら、宣告猶予までさせたらいいのではないかというような御意見もあり、又その実施についても現在の保護観察制度の、例えば一例として、お挙げになつた事項なんかも、遵守事項として挙げております中に、保護観察を受けておる者は、住居を転じ、又は長期の旅行をする場合にはあらかじめ保護観察を行う人の許可を受けなければならない。
○宮城タマヨ君 実は成人の保護観察制度というのは、犯罪対策につきましては宣告猶予に行く一つの段階で、非常に意義があるというふうに考えておるわけでございますが、そこで今まで執行猶予になりましても野放しであつて手当がしていないものも随分あつたと思いますが、そういう人たちに対しても保護善導の機関ができるというようになり、それから又もつと私は意義のあると思います点は、執行猶予になつて保護観察が付く故に実刑を
その場合、それではなぜここで削つたかという理由が、さつき申上げたように現在裏打ちがない、こういうことなのか、或いは遵守事項それ自体が成人には不適当だ、こういうことで行つておるのか、今おつしやつた宣告猶予制度のごときものは、これは法制審議会の答申においても、将来考えるべきだけれども、差当りは切離して行こう、こういうような答申もしておるくらいですから、従つて意味がどうもぴんと来ないのです。
そうして理想的なことを考えるならば宣告猶予まで行かなければならぬ制度である。しかし急速にこの制度をさようなところまで持つて行つて初めて実施するというのは非常に困難もあろう。従つて漸進的にやつて行つたらどうかということで、二十六年五月九日と存じておりまするが、法制審議会からこの制度を実施すべきである。
それでこの参考資料にも出ておるのでありますが、以前からわれわれ耳にもし、そうして考えたことでもありますが、例の刑の宣告猶予、これができれば、こういう気の毒な人たちに対する非常に大事な制度である。できればりつぱな法律であると思います。これは制度で認められても、予算も何もいつたものじやない、こういうことは、私は考えていただきたい。
○齋藤(三)政府委員 仰せの通り、犯罪をした人の改善更正をはかる、刑事政策のほんとうの目的を達成するためには、宣告猶予という制度は非常に望ましい制度でありまして、今度の法案はそこに至る一つの道程であるというふうに私どもは考えておりまして、今後法案の研究なり実際のやり方等についても向上をはかり、また諸般の準備をして、そしてできるだけ早く宣告猶予の制度も取人れたいと思つております。
ただ私は犯罪をした人の改善更生といいますか、そういうことの仕事を命ぜられておりまして、その立場から言いますると、もう御指摘の通りでございまして、宣告猶予が執行猶予に勝ること万々でございます。私としましてもできるだけそれを早く実現させたいと思つております。
○宮城タマヨ君 現在これを一段と進めて宣告猶予に行くべきだという当局の考えでございますか。
○一松定吉君 刑の宣告猶予の制度は、すでに外国にも行われているのでございまして、現に私が衆議院議員であつたときに、何回もこれを、議員提出法律案として出して、そして衆議院は二回通過した。あなたは御承知でしよう。
○斎藤(三)政府委員 私ども保護観察ということを担当いたしておる者からいいますと、保護観察の内容的な充実整備をはかり、そうしてすみやかに宣告猶予まで進歩させたい、かように存じておりますが、いつからというふうなことは今申し上げることはできません。
○林(信)委員 宣告猶予制度にもからんでおりますし、現に提案されておりまする改正点にも関係するのでありまするが、ことに二十五条の二として、執行猶予期間中の者を保護観察に付する、この関係なんですが、私は、宣告猶予の場合におきましても、執行猶予期間中におきましても、成人しました者、いわゆる未成年でない、現在の法制関係から参りますれば、少年にあらざる相当年齢の者に対しまして、この保護観察制度というものは、
犯罪をした人の改善更生をはかるという意味から申し上げますると、たとい執行猶予でありましても、刑期何年ということを言い渡すことは、一種の烙印を押すようなことになりまして、改善更生の上から申しますると、有罪判決の宣告猶予に伴う保護観察ということが最も望ましいのでございます。
実は犯罪者予防法の一部改正が出ますので、今度は宣告猶予が出るのじやないかと思つて期待しておりましたのですが、これがまだ運びにならない一つ訳を聞かして頂きたいと思います。
又刑法の改正ということは重大でもあるし、更に又進んで、保護観察の実績によつては將來宣告猶予という制度を保護観察と並行して、刑法の改正案にありますような宣告猶予制度を採るということも考えられることではないか。
それで少年につきましては、すでに宣告猶予に当る制度がございまして、そうして二十四條第一項という制度によりまして、原則的には成るべく保護観察でやつて見る。